「あらき」切り抜きガイドライン

INFORMATION

「あらき」切り抜きガイドラインに関するお知らせ

2026.07.01 現在


このガイドラインの範囲内であれば、事前に別途確認をいただくことなく、以下の「対象コンテンツ」を用いて新たなコンテンツを創作(以下「切り抜き」)し、そのコンテンツ(以下「切り抜き動画」)を、YouTubeで公開していただくことができます。

また、「対象コンテンツ」または「切り抜き動画」へ誘導する目的で、SNSにおいてその一部を公開すること(以下「SNSでの誘導」)ができます。

1対象コンテンツ

このガイドラインにより切り抜きできるコンテンツは以下の通りです。

  • YouTubeチャンネル「あらき-ARAKI Official」で公開されたコンテンツ YouTube
  • ニコニコ「あらき」で公開されたコンテンツ ニコニコ
  • ツイキャス「あらき」で公開されたコンテンツ ツイキャス
  • TikTok「あらきんぐ」で公開されたコンテンツ TikTok
  • Instagram「az_araki_ig」で公開されたコンテンツ Instagram
  • X「あらき」で公開されたコンテンツ X

(上記コンテンツ内やそのサムネイルで使用されているキャラクターイラスト、ロゴ等を含みます)

ただし、以下は対象コンテンツに含まれず、このガイドラインの対象外となりますので、ご注意ください。

  • ライブ映像作品(DVD・Blu-ray・有料配信・テレビ放送等)
  • ミュージックビデオ、歌ってみた本編等
  • あらき official website / official fanclub「あらき組」、YouTubeメンバーシップなど、視聴のために別途費用が必要な有料会員向けコンテンツ全般
  • 別途、切り抜きを禁止する旨を伝えているコンテンツ

2切り抜き動画の公開が可能なプラットフォーム

  • YouTube
  • 各種SNS(X・TikTok・Instagram・Twitch・ニコニコなど、あらゆるSNSが対象となります)
    (対象コンテンツ、またはYouTubeで公開した切り抜き動画へ誘導する目的での、その一部の公開に限ります)

ただし、YouTubeメンバーシップ等、視聴に別途費用が必要な公開方法は、このガイドラインの対象外となりますのでご注意ください。

公開するチャンネル・アカウントには、チャンネル名または概要欄等に、「非公式」であることを明記してください。

3ご連絡先の事前登録

YouTubeで切り抜き動画を公開する場合は、事前に以下のリンクからご連絡先などの事項をご登録いただきますよう、お願いいたします。

切り抜き動画を公開するYouTubeチャンネル1件あたり1回のご登録をお願いいたします。返信は特に行いませんので、ご登録が済みましたら、切り抜き動画の公開をしていただくことが可能です。

なお、いただいたご連絡先に、個別に連絡を行う場合がございます。(例:後述する「禁止事項」に抵触する場合、その旨をお知らせする場合があります。お知らせにご対応いただくことにより、YouTubeにおけるペナルティを回避できる可能性がございます。ただし、ペナルティの回避をお約束するものではございませんこと、ご容赦ください)

4クレジット表示

YouTubeで切り抜き動画を公開する際には、必ず以下のクレジットを説明欄にテキスト表示し、切り抜き元のURLを記載するようにしてください。YouTubeショートでは、コメント欄にも以下のクレジットを表示してください。

このコンテンツは「あらき」切り抜きガイドラインに沿って公開をしている非公式チャンネルです。

◆切り抜き元:
[切り抜き元の対象コンテンツのURLを入力・複数でも可]

◆「あらき」関連情報:
https://araki-live.jp/

◆切り抜き関連情報:
「あらき」切り抜きガイドライン:https://bit.ly/4f7mBrc
不正利用の通報:https://bit.ly/3KTtjiJ
著作物ID:#A000000000002904
利用許諾協力:#クリエイターサポートプログラム
CSP(クリエイターサポートプログラム)公式X:https://bit.ly/44JZJY9
お問い合わせ:csp-info@ml.kadokawa.jp

5収益化

切り抜き動画を公開したYouTubeチャンネルを収益化する場合は、あらかじめ以下の手順に従った手続きが必要です。

なお、株式会社KADOKAWA(以下「コンテンツ管理事業者」)は、「あらき」から、切り抜きおよびYouTubeでの切り抜き動画の公開について独占的に許諾され、YouTubeマルチチャンネルネットワーク(MCN※)事業者に指定されています。
(※)MCNとは?:https://support.google.com/youtube/answer/2737059

(1)YouTubeパートナープログラム(YPP※)への参加
(※)YPPとは?:https://support.google.com/youtube/answer/72851

なお、切り抜き動画を公開したYouTubeチャンネルに、独自の解説やエンターテイメント上の価値等を十分に付加せず他者のコンテンツが「再利用されたコンテンツ」が含まれる場合や、繰り返しが多く、動画間であまり違いがない「量産型のコンテンツ」などが含まれている場合には、YPPへの参加が認められない場合がありますので、以下のリンクから「YouTubeのチャンネル収益化ポリシー」を必ずご確認ください。
https://support.google.com/youtube/answer/1311392

(2)コンテンツ管理事業者がマルチチャンネルネットワークとして提供する「クリエイターサポートプログラム」(以下「CSP」)サービス利用の契約締結
同サービスを利用し、YouTubeチャンネルで発生した収益から、対象コンテンツの著作物利用料、およびサービス利用料のお支払いをしていただきます。CSPの利用は以下のリンクから申請してください。

6「著作権の申し立て」の表示が出た場合の注意点

切り抜き動画を公開いただくと、「KADOKAWA Creator Support Program」からの「著作権の申し立て」の表示が出る場合があります。

これは、切り抜き動画に対象コンテンツが含まれていることにより、自動的に表示されるものです。著作権の侵害を主張するものではありませんので、「異議申し立て」を行わないようお願いします。また、切り抜き動画を削除、非公開に設定にいただく必要はありません。

なお、「KADOKAWA Creator Support Program」以外からの「著作権の申し立て」については、この限りではございませんので、必要な対応をお願いいたします。

7禁止事項

切り抜きおよび切り抜き動画の公開にあたっては、以下の行為、またはそれらのおそれ・助長する行為を禁止します。

  • 対象コンテンツの趣旨や意図、または事実を改変したり、誤解を生じさせたりする行為
  • 対象コンテンツを利用したAI学習、音声複製、音声モデル作成、その他これに類する行為
  • 「あらき」の信用・社会的評価の毀損をする行為
  • 「公式」「公認」表記等、「あらき」公式コンテンツや「あらき」公式SNSと誤解・誤認される行為
  • 第三者の知的財産権等の財産権の侵害、その他の不利益を与える行為
  • 第三者の商品等のプロモーションを目的として公開する行為
  • 法令または公序良俗に反する行為
  • 利用規約、コミュニティガイドライン、ヘルプ掲載のポリシー、その他利用するプラットフォームやSNSにおいて利用者に遵守が求められている事項に違反する行為
  • 創作性が乏しく、対象コンテンツをそのまま切り抜き動画に利用する行為
  • YouTubeが提供する「Content ID」システム(https://support.google.com/youtube/answer/2797370)等の自動識別・権利主張機能に、切り抜き動画を登録または利用して権利主張を行う行為
  • ガイドラインの範囲を超えた利用行為
  • その他、「あらき」およびコンテンツ管理事業者が不適切と認めるもの

「あらき」およびコンテンツ管理事業者が不適切と判断した場合は、理由の開示なくSNSでの誘導も含め、切り抜き動画の削除をお願いする場合があります。

8免責事項

  • 切り抜きおよび切り抜き動画(SNSでの誘導を含みます)に関して、皆さまが第三者から苦情、損害賠償請求等を受けた場合、皆さま自身の責任で問題を解決し、「あらき」およびコンテンツ管理事業者に迷惑をかけないようにお願いいたします。
  • 対象コンテンツの中には、第三者が権利を有するものが使用されている場合があります。それらを利用する場合は、皆さまご自身でその権利者から許諾を得るようにしてください。なお、権利の所在に関するお問い合わせについてはお答えできないこと、ご容赦ください。
  • このガイドラインは予告なく変更・終了する場合がありますので、常に最新のガイドラインをご確認いただきますようお願いいたします。なお、ガイドラインの更新によって生じるいかなる損害について、「あらき」およびコンテンツ管理事業者は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
  • このガイドラインに関する個別のお問い合わせには、お答えができない場合があること、ご容赦ください。

9準拠法等

このガイドラインは、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

また、このガイドラインに関連して生ずるすべての紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。ただし、日本国外の居住者との間に生じる紛争については、一般社団法人日本商事仲裁協会(以下「JCAA」)に付託し、JCAAの商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとします。この場合における仲裁地は日本国東京都とし、仲裁手続に用いる言語は日本語とします。

以上


ガイドライン制定・提供/お問い合わせ:
株式会社KADOKAWA
csp-info@ml.kadokawa.jp